試験問題では自由利用が可能
入学試験問題においての著作物の使用は、著作権法第36条第1項において、著作権者の利益を不当に害さない限りにおいて、無許諾で複製や公衆送信することが認められています。
著作権法 第36条(試験問題としての複製等)
第1項 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
第2項 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
二次的利用は事前許諾が必須
試験実施後に過去問題として冊子を複製したり、ウェブサイトに掲載するなどの公衆送信を行ったりする場合は、事前の許諾が必要です。また、データベースとして、コンピューターサーバーに蓄積する場合も同様です。
入試問題には出典明示が必要
入試問題で作品を使用した場合は、著作権法第48条の規定により、その出所を明示することが必要とされています。出典明示の方法については「出典明示のお願い」に例を掲載しています。
著作権法 第48条(出所の明示)
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
第1、2号 (略)
第3号 (前略)第36条第1項(中略)の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。